厚生労働大臣から労働保険の事務処理を行うことを許可され、事業主等に代わって労働保険の保険料の申告や計算、労働基準監督署及びハローワーク(公共職業安定所)への書類提出など労働保険に関する事務の一切を代行する組合です。
労働保険事務組合に委託するには・・・
労働保険事務組合に労働保険の事務処理を委託するには、まず「労働保険事務組合委託書」を労働保険の事務処理を委託しようとする労働保険事務組合に提出します。委託する際には、団体への入会金、委託手数料が必要です。詳細については、所属組合または最寄の組合へお問合せ下さい。
事務委託できる事業主の範囲
① | 工場などの一般事業にあっては、300人以下 |
② | 金融業、保険業、不動産業または小売業にあっては、50人以下 |
③ | 卸売業またはサービス業にあっては、100人以下 |
事務委託すると次のような利点があります
● | 労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので事務の手間が省けます。 |
● | 労働保険料の額にかかわらず、3回に分割納付できます。 |
● | 労災保険に加入することができない事業主や家族従事者なども、中小事業主等の特別加入制度により、労災保険に加入することができます。 |
厚生労働省の承認を得て、一人親方の立場にある方が業務災害・通勤災害に遭った場合に、必要な保険給付を行う労働者災害補償保険法(法律第50号)に基づく特別加入制度「一人親方労災保険」の事務委託を行っております。
一人親方等とは・・・
一人親方等とは、労働者を使用しないで建設の事業(設計・監理業は除く)に従事する方、または、労働者を使用しても、それが見込みとして年間100日間以内の方をいいます。また、建設の事業(設計・監理業は除く)に従事する方であって、一人親方と生計を同一にしている家族従事者も一人親方とみなされ、一人親方労災に加入することが出来ます。常時労働者を使用している事業主とその家族従事者については、一人親方ではなく中小事業主等と判断され、一人親方労災に加入することは出できません。
労災保険上、設計・監理業は建設業ではなく、サービス業として分類されるため、「一人親方労災」にはご加入いただくことはできません。
労災保険特別加入制度とは?
本来、労災保険とは、労働者(給与所得者)の業務災害、または、通勤災害に対する補償を目的とした制度となっており、労働者ではない中小事業主や一人親方等の業務中の災害、または通勤災害については、「補償の対象としない」ことになっています。しかし、中小事業主や一人親方等の中には、業務の実態や災害の発生状況などからみて、労働者と同じように労災保険によって補償すべき方々が存在します。
こうした労災保険の適用がない中小事業主や一人親方等に関しては、「労働者と同じ業務形態・災害発生状況である者については、特別に労災保険加入を認め、労働者に準じた補償をする制度」を設けています。この制度を「労災保険特別加入制度」といいます。
この制度は、任意加入となっており、一人親方労災保険に特別加入する場合は、都道府県の認可団体を経由しなければ加入することができないことになっております。また、一人親方労災は、加入できる業種が決まっており、建設事業以外に、医薬品の配置販売業、廃棄物等の収集・運搬業、林業、漁業、個人タクシー業となっております。
一人親方労災保険給付
一人親方労災加入者が、業務中(請負契約に基づく直接必要な作業やそれに附属する行為)及び通勤途上に災害にあった場合に、組合所轄労働基準監督署の認定により、下記のような保険給付があります。
給付種別 | 給付事由 | 給付内容(日額6.000円の場合) | |||||||
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療養補償給付 | 加入者が業務上のケガや病気により、病院で治療を受けた場合に補償してくれるものです。 | 治療に掛かる医療費全額 (日額にかかわらず) |
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休業補償給付 | 加入者が業務災害のケガや病気による療養のために業務に服することができない時に休業した4日目から支給されます。休業の最初の3日間【待期期間】については支給されません。 | 1日につき給付基礎日額の60%と特別支給金として20%、合わせて80%に相当(4.800円)する額が支給されます。 | |||||||
遺族補償給付 |
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●給付基礎日額の 1000日分 6.000.000円(年額) |
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葬祭料 | 加入者が業務災害によって死亡した場合、葬儀を行った方に対して支給されます。補償を受ける方は葬儀を執り行う方で、遺族以外の方でも請求できます。 |
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上記以外にも、障害補償給付/傷病補償年金/介護補償給付などの給付制度もあります。