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一般社団法人 全国建設業労災互助会

安い掛金で 大きな安心を!!

(一社)全国建設業労災互助会の労災上積み補償は、重篤災害や死亡の場合に、本則の労災保険だけでは不十分である給付金を上積みするための制度です。業務中(請負契約に基づく直接必要な作業やそれに付随する行為)や通勤途上に災害に遭い、労災保険給付の受給認定を受けた場合に、給付金、入院見舞金、災害付帯費用給付金が充実した内容で支給されます。

事業主の皆さまと労働者の方々を結ぶ互助会制度

社団法人 全国建設業労災互助会の特色
経営事項審査制度の加点対象となる
安い掛金で大きな補償
通勤災害自動担保
入院見舞金制度あり
事故解決費用等支援給付金制度あり
障害・死亡災害付帯費用給付金制度あり
無記名方式による簡単な加入手続き
政府労災保険に特別加入している中小事業主や一人親方等も記名方式で加入できる
加入時期は1年を通じていつでもよい
掛金は全額損金処理(個人事業所では必要経費)
事故給付金は迅速支払
専門の顧問弁護士の相談、応援あり
安全確実

給付の種類と給付額(1口当たり)

① 死亡・障害給付金 : 業務災害及び通勤災害による給付金
死亡・障害等級別 給付額
死亡 800万円
障害等級1級 1,200万円
障害等級2級 1,200万円
障害等級3級 1,200万円
障害等級4級 700万円
障害等級5級 600万円
障害等級6級 500万円
障害等級7級 400万円
② 入院見舞金 : 業務災害及び通勤災害による入院見舞金
入院日数 給付額
5日以上20日未満 5万円
20日以上 10万円
③ 災害付帯費用等の給付金
事故解決費用等支援給付金
1名1災害につき(1口当たり) 100万円  ※ 最大600万円(6口)

業務災害等に伴う被災者やご遺族の方との損害賠償責任の解決のために支出する示談交渉、和解、訴訟の弁護士費用等及び賠償金について補償します。
※ 基本契約の加入口数に応じた補償額となります(6口限度)。
※ 給付金の支払は、実費支給となります。
※ 賠償金の給付は、政府労災の認定が必要となります。
※ 示談交渉等を行う際は、必ず事前に互助会あてにご連絡ください。

災害付帯費用給付金
1.障害災害付帯費用給付金
  加入口数
1〜2口 3〜4口 5〜6口
障害1〜7級 20万円 35万円 50万円

業務災害等が発生した場合、事業主が通常負担する費用(お見舞金、再発防止対策費等)として、事業主に被災者1名につき、加入□数に応じて上記金額を一律給付します。

死亡災害付帯費用給付金
  加入口数
1〜2口 3〜4口 5〜6口
死亡 100万円 150万円 200万円

業務災害等が発生した場合、事業主が通常負担する費用(葬祭費、花代等)として、事業主に被災者1名につき、加入口数に応じて上記金額を一律給付します。

(注) 上記①〜③の給付金は、政府労災保険からの給付決定(但し、「事故解決費用等支援給付金」における示談交渉、和解、訴訟の弁護士費用等は除く)のあったものに限ります。職業性疾病による場合、給付は行われません。

休業補償特約(オプション)

政府労災保険の給付対象となる業務災害または通勤災害による休業損害を特約への加入により補償します。

1、給付金額

以下の3つのパターンからお選びいただけます。

休業給付金
(1日あたり)
Aパターン Bパターン Cパターン
5,000円 3,000円 2,000円
2、給付内容
免責日数 支払対象期間 給付限度日数
3日 3年 1092日

※休業期間の認定は、政府労災保険の認定に従います。

3、掛金 (年額:1名1口あたり)

(1)一人親方

掛金は、下表の事業種類ごとに加入する人数および口数により算出します。

給付金額 日額5,000円 日額3,000円 日額2,000円
建築事業 8,640円
(うち保険料8,280円)
5,160円
(うち保険料4,920円)
3,360円
(うち保険料3,240円)
その他建設事業 10,200円
(うち保険料9,720円)
6,120円
(うち保険料5,880円
4,080円
(うち保険料3,840円)

※掛金と保険料の差額は制度運営費です。

(2)事業所

加入希望の政府労災保険特別加入者は、1名あたりの掛金により算出します。従業員、下請業者の従業員、下請業者の政府労災保険特別加入者は、基本契約と同様に直近の会計年度における事業種類別完成工事高(税込)により算出します。

入会について

1.会員の資格

日本建設組合連合に加盟する団体に所属する建設業を営む事業主、または一人親方。

2.加入の時期及び有効期間
(1)
加入は年間を通じて、毎月1日。
(2)
会員としての有効期間は、毎年4月1日(午後4時)から1年間(但し、一人親方の中途加入の場合の有効期間は、加入月の1日から翌4月1日午後4時まで)。
3.加入申込手続及び負担金等の払込方法

(1)一人親方

加入希望月の前月15日迄に、所定の加入申込書に必要事項を記入し、加入希望者が所属する組合に所定の負担金等を添えてお申込み下さい。

(2)事業所

@
加入希望月の2ヶ月前までに、「直前1年の営業年度における工事施工金額」に完成工事高(税込)、事業所名、電話番号等を記入し、加入希望者が所属する組合にご提出下さい。
A
加入申込書、会員入会申込書が御手元に届きましたら、加入希望月の前月15日迄に、捺印した申込書類を、加入者が所属する組合にご提出下さい。また、所定の負担金等を加入者の専用口座にお振込下さい。
B
お申込みは、原則として事業所ごとに全員分をお申込み下さい。

※不正な申込みがあった場合には、給付金が支払われないことがありますのでご注意下さい。

取扱先

一般社団法人 全国建設業労災互助会
〈取扱代理店〉 緑富士株式会社
〈引受保険会社〉 損害保険ジャパン株式会社

※詳しい内容については、パンフレットをご覧ください。

 

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  2. 小規模企業共済
  3. (一社)全国建設業労災互助会
  4. 全国国民年金基金
    (旧称:日本建築業国民年金基金)
  5. 建設連合災害基金
  6. 建設連合建設産業海外視察団
  7. その他
    子育て支援
    インフルエンザ予防
    まもりすまい保険