建設連合では、住宅瑕疵担保履行法に基づき、<国土交通大臣指定 特定住宅瑕疵担保責任保険法人>である住宅保証機構(株)と連携し、保険取次店として「まもりすまい保険」の保険契約(戸建・共同住宅等)申し込みの受付等を行います。
建設業の許可を必要としない住宅事業者は、住宅瑕疵担保履行法上の資力確保義務はありませんが、住宅瑕疵担保責任任意保険の利用が可能です。
■住宅瑕疵担保履行法 「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)により、新築住宅を引き渡す場合、新築住宅の建設を請負う建設業者及び宅地建物取引業者は、住宅瑕疵担保履行法に基づく10年間の瑕疵担保責任(無料補修等を行う責任)を果たすために必要な資力を「保険の加入」または「保証金の供託」により確保することが義務付けられました。 |
対象住宅(工法・建て方を問わず、すべての新築住宅を対象とします。)
① | 新築住宅とは、建築工事完了の日から起算して1年以内で、人の居住の用に供したことのないものをいいます。 |
② | 一戸建て住宅については、建築工事完了の日から1年超2年以内に引渡された住宅についても対象とします(任意保険となります)。 |
保険期間
一戸建住宅 | 住宅の引渡日から10年間 | |
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共同住宅等 (共同住宅、長屋建住宅等一戸建住宅以外の住宅) |
賃貸住宅 | 住宅の引渡日から10年間 |
分譲住宅 | 住棟内の最初の住戸が引き渡された日を始期として、建設工事完了の日から11年経過日を終期とする期間 |
※ | 住宅瑕疵担保履行法上の保険期間は、新築住宅の引渡日から10年間です。 |
※ | 分譲共同住宅等の場合、住戸の引渡日によって保険の終期が異なることとならないよう、住宅保証機構の保険では、上記のような保険期間とすることで、終期を統一しています。 |
※ | 分譲共同住宅等においては、保険期間の開始(最初の住戸の引渡日)後は、未分譲住戸も含めて保険の対象となります。 |
保険金のお支払い等
① 支払いの対象となる損害
保険期間内における、品確法に定める構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分の瑕疵によって、住宅の基本的な耐力性能もしくは防水性能を満たさない場合に、住宅供給者が住宅取得者に対し瑕疵担保責任を負担することによって被る損害について、保険金を支払います。
※ | 保険約款による免責事由に該当する場合等保険金をお支払できない場合があります。 |
※ | 住宅事業者が倒産等によりその責任を全うできない場合、最初に保険付保住宅を取得した住宅取得者からの請求に基づき保険金を支払います。 |
保険の対象となる基本構造部分
住宅品質確保法に基づき定められた、構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分に関する10年間の瑕疵担保責任の範囲が保険の対象となります。
② 保険金のお支払い額
次の式により算出された額をお支払します。
(補習費用等−10万円※1)×80%※2 | 注) | 免責金額や縮小てん補割合部分は、住宅事業者の自己負担となります。住宅事業者が倒産等の場合など、相当の期間を経過してもなお瑕疵担保責任を履行できない場合で、住宅取得者に保険金をお支払する場合、免責金額部分(10万円)は住宅取得者の自己責任となります。 |
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※1 | 免責金額 一戸建住宅:10万円/戸 共同住宅等:10万円/棟 |
※2 | 瑕疵発生時に住宅事業者が倒産等の場合、縮小てん補割合は100%とし、住宅取得者に対して保険金を支払います。 |
■住宅事業者の故意・重過失に起因する損害について… 事故が住宅事業者の故意・重過失に起因する損害によるものである場合、住宅事業者に保険金は支払われません。ただし住宅事業者が倒産などによりその責任を全うできない場合には、住宅取得者に対し保険金を支払います。 ※「故意・重過失損害担保特約条項」の対象とならない増改築工事等にかかる保険を除きます。 |
③ 保険金額(お支払限度額)
一戸建て住宅 | 共同住宅等 | ||
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1住宅あたり限度額 | 2,000万円 | 2,000万円 | |
調査費用 | 1住宅あたり 補修金額の10%または10万円のいずれか大きい額 ※ただし、調査費用の実額または50万円のうち小さい方を限度 |
1住棟あたり 補修金額の10%または10万円のいずれか大きい額 ※ただし、調査費用の実額または200万円のうち小さい方を限度 |
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仮住居・移転費用 | 1住宅あたり 50万円 | 1住宅あたり 50万円 |
○ | 調査費用限度額および仮住居・移転費用限度額については1住宅あたり限度額の枠内とします。 |
○ | 一戸建住宅でオプション契約を選択の場合は、3,000万円、4、000万円、5,000万円の内、いずれかの金額が1住宅あたりの限度額となります。ただし、故意重過失による損害に支払う場合は、2,000万円を限度とします。 |