インボイス制度について(令和6年12月)
国税庁
date:2024/12/02
令和5年10月1日より開始されているインボイス制度に関して、改めて周知させていただきたい事項は以下のとおりです。
詳細は国税庁のホームページをご確認下さい。
インボイスに記載すべき事項の確認や、受領したインボイスに必要事項が記載されているかの確認にご活用いただけるチェックシートです。
●動画「申告・納税と一緒に日々の業務もデジタル化しませんか?」
カメラで撮影したインボイスから登録番号や金額等を自動的に入力して帳簿に反映する機能や、デジタルインボイスをやりとりする機能を備えた会計ソフト等をご利用いただくことで、インボイス制度への対応がスムーズになるほか、バックオフィス業務全体を効率化することにもつながりますので、ぜひご検討下さい。
消費税について課税事業者に転換した取引先(売手側)から、免税事業者であったときの取引価格からの引上げを求められたにもかかわらず、価格交渉に応じず、一方的に従来どおりの取引価格に据え置いた場合、独占禁止法・下請法等に違反するおそれがあります。
独占禁止法・下請法等の考え方については、上記の「●取引上の留意点」をクリックして詳細をご確認下さい。
インボイス制度について(国税庁)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_about.htm