第16回 総会を書面開催
一般社団法人 日本建設組合連合
date:2022/02/21
第16回 総会
一般社団法人日本建設組合連合の第16回総会が書面で開催され、令和4年2月17日(木)には会員組合より議決権行使書が提出され、提出議案は全て全会一致で可決されました。議案の概要は次の通りです。
議決事項
第1号議案 令和4年度(一社)日本建設組合連合事業計画(案)
第2号議案 令和4年度(一社)日本建設組合連合収支予算(案)
令和4年度事業報告(概要)
令和3年度事業は、前年度に引き続き、新型コロナウイルスの感染拡大が影響した。理事会はオンライン会議を併用して開催し、総会は7月に続き、今回の2月の総会も議決権行使書を使用した書面開催となった。令和4年度事業は、徐々に本来の姿に戻していけるよう取り組んでいきたいと考えているが、その一方、経費の抑制効果の一面もあったオンライン会議も時に応じて活用するなど、コロナ禍での経験値を生かした事業の在り方にも取り組んでいく。
基本方針
1.組織体制の整備と強化
令和元年度、令和2年度と組合員数は前年度末から2千人を大きく上回る純増数となったが、引き続き令和3年度も2千人を上回る状況で推移している。
令和4年度においては、組織を取り巻く状況に留意しながら、事業体である建設連合国民健康保険組合と相互の連絡を密にし、組合員数の動向を見守る必要がある。
2.組織人員の拡大を目指して
現在実施している事業のなかで、特に福利厚生事業である労災互助会及び小規模企業共済の件数が伸びている。担い手を呼び込むため官民一体となり建設業界全体の社会保険や福利厚生の充実に取り組んでいる。会員組合に所属する組合員が安心していつまでも働ける環境づくりのため、これらの福利厚生事業を推進する。
事業概要
1.組織体制の整備と強化
事業体である建設連合国民健康保険組合から組合員の加入状況や財政状況を得るため、定期的に情報交換を行い、組織体制の維持強化を図るための情報収集を行っていく。
会員組合に於ける組織人員の拡大策、未組織地域(国保組合認可県及び未認可県)に於ける状況把握、建設連合未加盟組合等に対する働き掛け及び建設組合の新設等の推進に関して必要な情報収集を行っていく。
会員組合が実施する国保組合支部業務に関して、第三者機関としての立場から法人登記調査を行い、資格適用の確認作業を補完する役割を果たし、国保組合員加入資格の「適用の適正化」を図る。
2.社会保障事業の充実と福利厚生事業の制度拡充
(1)社会保障事業
感染症予防に係る啓蒙活動及び組合員世帯の健康管理、また、事業体である国保組合の医療費抑制のために、会員組合を通して所属する組合員世帯に感染症予防用マスクを配布する。
国民年金の上乗せである国民年金基金の加入紹介業務を行う。
(2)福利厚生事業
全国建設業労災互助会の上積み補償制度や休業補償互助制度等の取扱い及び一人親方労災特別加入や労働保険事務組合への取組みを推進し、会員組合に所属する組合員の労働環境の一層の整備を図る。
個人事業主の廃業或いは会社の解散等の場合に、老後の生活の安定又は事業再建等を図る資金を予め準備する制度である独立行政法人中小企業基盤整備機構の小規模企業共済制度への加入を推進する。
会員組合に所属する組合員世帯を支援する施策の一環として、小中学校への就学予定者を対象とする参考書籍等購入補助を目的とする図書カードの配布等の就学支度援助を実施する。
3.広報宣伝事業
機関紙の発行及び公式ウェブサイト等を通して、建設連合の活動方針や方向性、各事業体の運営等の情報を掲載し、会員組合と所属組合員、建設関連業界団体、建設連合に未加盟の建設団体及び建設業従事者等に対して引き続き広報宣伝を行っていく。
国土交通行政及び厚生労働行政等に関する基本政策や動向及び資格試験情報等、所属組合員の技能向上に役立つ各種情報等を機関紙及びウェブサイトに掲載し、会員組合及び所属組合員に適宜情報提供を行う。
会員組合との相互の信頼関係の構築及び健全で継続的な事業運営を推進し、更なる情報公開と一層のコンプライアンスの徹底を図っていく。
4.建設産業に関わる建設技術等の調査研究及び情報や資料の収集と提供
労働安全衛生講習会や作業主任者講習会等を開催した会員組合に対し、講習会等開催補助金を交付し、所属する組合員の更なる安全衛生の向上と労働災害の防止、技能向上を促進する会員組合の諸活動を助成する。
建築工事及び電気工事施工管理技士等、建設業法に基づく施工管理技術検定及び各種検定試験等について、機関紙等により会員組合を通して周知を行い、所属する組合員の技能及び更なる地位向上を図る。
必要に応じテーマを絞り、講師を招いて講習会等を開催し、会員組合に有意義な講習会等を企画する。
5.その他の事業
災害救助法が適用され、激甚災害法又は特定非常災害特別措置法に指定された災害によって、建設連合国民健康保険組合に加入している組合員が罹災した場合に、災害見舞金規程に基づき見舞金を支払う。また、会員組合が災害により災害支援金規程に該当する事案が発生した場合に、災害支援金規程に基づき支援金を支払う。
住宅保証機構株式会社の「まもりすまい保険(住宅瑕疵担保保険)」に関する特定取次店としての業務。