活動情報

加盟組合会を開催

date:2014/02/01

加盟組合会

加盟組合会 2014.02.01平成26年2月1日(土)午後1時45分より、新橋会議室(東京都港区新橋2丁目)において、加盟組合代表者等が全国各地より一堂に参集し、総勢約60名の出席により加盟組合会が開催されました。

この会議の開催に先立って開催された日本建設組合連合及び建設連合国民健康保険組合の各理事会において、平成26年度の事業計画(案)及び収支予算(案)等が可決承認されたことを受けて、定期総会及び国保組合会等の開催前に、各加盟組合の方々に対して母体及び各事業体から次年度の事業計画等の概要説明を行い、三団体が提出する議案に関する一層の理解を深めて頂くことが、加盟組合会開催の主な目的の一つとなっています。


会議の冒頭、各事業体の理事長職を兼ねる日本建設組合連合の馬場章年会長より、次の通り挨拶がありました。

「先週、母体と国保組合の理事会が開催されましたが、議題となりましたのは、母体におきましては、宿願でありました法人設立に関する事項及び平成26年度に於ける事業計画案と予算案が中心議題であります。我が国の経済も漸く明るさを取り戻しつつあり、公共投資も次第に持ち直し傾向で、それが民間投資にどう波及していくかが今後の課題でございますが、一方では、建設業就業者数は減少傾向にあり、加盟組合においては、組合員数が伸び悩んでいる状況にあります。皆様方の英知と行動力を結集して、困難な状況を打破していかなければなりません。本日は、先程申し上げました一般社団法人化に関するご説明、それと定期総会及び組合会等の開催を前に、皆様方からの有意義なご意見、ご教示を賜る場として、加盟組合会を開催させて頂きます。」

引き続き、日本建設組合連合からは、一般社団法人化に関するこれまでの取組みの経緯、法人化の主たる目的及びメリット、設立する一般社団法人の機関設計等についての詳細な説明の後に質疑応答の時間を設け、その後に三団体の事業計画案及び収支予算案等の概要説明が行われました。

一般社団法人化について

平成20年からの公益法人制度改革の本格的な始動に伴い、従来の各官庁の裁量による公益法人の設立認可等を行う主務官庁制度が撤廃され、民間有識者で構成される委員会等の意見に基づいて、目的や事業等の公益性を判断する仕組みが創設されました。
平成20年12月からは、法人格の取得と公益性の判断を分離し、公益性の有無に関わらず、一定の要件さえ満たせば、誰でも準則主義により「一般社団・財団法人」の設立が可能となりました。
この制度改正を受けて、平成22年度以降、日本建設組合連合では、組織対策委員会を中心として、法人格取得についての検討作業を行い、これらの検討を重ね、第65回理事会及び第66回理事会において、一般社団法人化した場合の機関設計を確認、法人種別については、「一般社団法人」とし、税制的種別は、「非営利型法人」とすること等が決議されました。
これまでの検討結果を踏まえて、第68回理事会において、非営利性が徹底された法人の類型としては、「共益型」法人とし、一般社団法人の設立については、平成26年6月とすること等が決議されました。

1. 法人化の主たる目的及びメリット

任意団体で事業を行うよりも対外的な信用性が増大し、権利・義務の主体が明確となるために、各種取引における信用が高まり、組織内容や活動内容の面でも高い信用を得ることができます。
更に、法人が契約の主体となることが可能で、財務管理がより明確になります。公私の区別、維持すべき資本が明確となり、法人名で様々な契約行為が可能となります。法人名で事務所の賃貸契約を締結し、物品を購入することや法人名で銀行口座を保持すること、法人名義で不動産を取得することもでき、個人と団体の資産を明確に分離させることが可能となります。

2. 一般社団法人の機関設計

「理事会設置一般社団法人」、かつ「非営利型法人」とし、会計監査人については非設置とします。「(社員)総会、理事会、理事、監事」を設置し、総会については、これまでの慣例にならって7月に定時社員総会を開催することを予定(年度1回は必須、他は臨時社員総会)しています。
全国40加盟組合を「社員」(会員)とする。現在、加盟組合は、法人又は任意団体により構成されています。社員は、即ち団体であり、1団体に付き1議決権を有する。この場合、団体における組織人員数(国保組合員)に則して、議決権の数を決定することとし、現状に則して1〜5の議決権を付与することを予定しています。

3. 課税関係について

一般社団法人・財団法人の場合は、「非営利型」と「非営利型以外」の2類型があり、それぞれ課税の扱いが異なります。「非営利型法人」の場合には、原則非課税であり、法人税法上の収益事業に対してのみ課税されることになります。
「非営利型」の一般社団・財団法人であれば、法人に対して贈与税の課税もなく、法人税については収益事業課税であり、寄附金収入には課税されません。会費や寄附金等に関しては、通常、収益事業になることはないとされています。

 

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