活動情報

労災上積み補償制度の加入について
(社)全国建設業労災互助会

date:2013/05/22

日本建設組合連合では、一人親方労災特別加入や労働保険事務組合及び(社)全国建設業労災互助会の労災上積み補償制度等への取り組みを通して、加盟組合に所属する組合員の方々の労働環境の一層の整備と労災保険制度の充実を図っております。

この労災互助会の上積み補償制度は、@業務災害や通勤災害を補償、A入院見舞金制度がある、B死亡・障害災害付帯費用給付金制度がある、C政府労災保険に特別加入している一人親方の方が加入できる、D加入時期は1年を通じていつでも可能で期の途中でも加入できる、E事故給付金は迅速支払い、F専門の顧問弁護士に相談できるという特色があります。また、事業主の方が加入される場合には、「経営事項審査制度の加点対象」となり、「事故解決費用等支援給付金制度」もご利用頂けます。
「公益法人制度改革関連三法」の施行に伴って、公益法人が行っている保険(共済)事業については、新法人への移行により、公益性の認定の有無に関わりなく、従来の主務官庁による監督がなくなることから、改正保険業法の規制対象となりました。これにより、平成25年4月始期分より労災上積み補償制度は、現行の共済制度から損害保険ジャパンの団体保険制度に移行することになりました。この移行に伴って、次のように給付及び保険料の算出方法等が変更となっております。

○会員及び会費に係る変更

団体保険への移行に伴い、従来の「負担金等」(掛金)については、@会費、A補償制度掛金とに区分されます。会員の位置付けとしては、労災互助会の会員となった方が、互助会の補償制度への加入等が可能であり、従って、互助会に入会することが互助制度利用の前提要件となります。
「会費」については、「正会員」、または「賛助会員」の何れかを選択できます。年会費の額は、24,000円(正会員)及び2,400円(賛助会員)となっています。この会費については、事業主(事業所)が加入する際に必要となり、一人親方加入に際しての各加盟組合に対しては不要となりました。

○事業主加入(個人事業所及び法人事業所)

全国建設業労災互助会の労災上積み補償制度は、従来から「完成工事高」方式で掛金を算出しており、損害保険ジャパンの団体保険制度への移行に伴い、日本建設組合連合においても掛金の算出方法が「人数」方式から「完成工事高」方式への変更となり、掛金とは別に年会費2,400円(賛助会員)が必要となります。
この完成工事高については、労災互助会の制度を利用する場合、基本は、経営事項審査を受ける際に必要となる損益計算書に係る直前3年の各事業年度における工事施工金額の書類が必要とされていますが、日本建設組合連合の場合、簡略化した完成工事高のヒアリング文書の提出により、掛金の算出をするよう手続きの緩和措置を図っております。
また、掛金の授受方法については、平成25年4月始期分より、労災互助会において、入金管理サービスを全国一律で導入し、加入事業所ごとに振込専用口座を設けております。

○一人親方加入

従来通り、各都道府県の建設組合が被保険者となり、加入する一人親方の「人数」方式で掛金(保険料他)を算出します。

○補償内容の改定

労災上積み補償制度は、損害保険ジャパンの労働災害総合保険と全国建設業労災互助会の入院見舞金制度を組み合わせており、これまで通り、最高6口まで加入することができます。
労災上積み補償制度の給付に関して、@死亡・障害給付金、A入院見舞金、B災害付帯費用等給付金の内、「入院見舞金」については労災互助会の独自共済見舞金補償部分であり、少額短期保険業者向けの監督指針に基づき、次の通り、入院見舞金制度が改定されました。
この入院見舞金については、1口当り20日以上50日未満/5万円、50日以上100日未満/10万円、100日以上/15万円となっていましたが、口数に関係なく10万円を上限とし、5日以上20日未満/5万円、20日以上/10万円に改定されました。
尚、災害付帯費用等の給付金、即ち、事故解決費用等支援給付金(使用者賠償責任)及び災害付帯費用給付金(障害災害付帯費用給付金・死亡災害付帯費用給付金)に関する変更はありません。但し、事故解決費用等支援給付金については、別途オプションの設定が追加され、より高額な補償(事業所が負担する損害賠償金及び解決のための訴訟費用等)に対応できるようになりました。

◆業務災害及び通勤災害による死亡・障害給付金 (1口当り)
死亡・障害等級別 給付額 死亡・障害等級別 給付額
死 亡 800万円(変更なし) 障害等級4級 400万円→700万円
障害等級1級 1,200万円(変更なし) 障害等級5級 300万円→600万円
障害等級2級 1,200万円(変更なし) 障害等級6級 200万円→500万円
障害等級3級 1,200万円(変更なし) 障害等級7級 100万円→400万円

この互助会の上積み補償制度は年々充実しており、新たな掛け金の負担はなく、「事故解決費用等支援給付金」や「障害災害付帯費用給付金」が新設され、「死亡災害付帯費用給付金」の補償内容の充実等の制度改正が実施されました。
更に、平成23年度からは、休業補償(追加特約)の新設により、主契約の「労災上積み補償制度」では、死亡・障害給付金が主体となっている関係上、従来、補償の対象とならなかった業務災害等による休業時の損害についても補償できるようになりました。
この休業補償の掛金についてはこの度見直しが実施され、平成25年4月から掛金(年額)が別表の通り、大幅な引下げとなっております。尚、給付金額(1日当り)については、Aパターン:5,000円、Bパターン:3,000円、Cパターン:2,000円の設定に関しては従来通りです。また、給付内容についても、面積日数3日、支払対象期間3年、給付限度日数1,092日も従来通りとなっています。

◆休業補償(追加特約)掛金
給付金額 5,000円 3,000円 2,000円
建 築 12,980円→9,120円 7,780円→5,400円 5,190円→3,600円
その他 15,310円→10,680円 9,180円→6,480円 6,110円→4,200円

今後、「安い掛金で、大きな安心」を得られる労災上積み補償制度に関して、その特色や利点等について更に周知徹底を図られ、組合員の方々の労働環境の一層の向上に役立てて下さい。

これから加入をお考えの組合員の皆様へ
(社)全国建設業労災互助会の労災上積み補償制度に加入しておられない組合員の皆様で、少しでも関心を持たれた方は、所属しておられる組合にお気軽にお問合せ下さい。

 

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