活動情報

組織対策委員会を開催

date:2012/11/30

組織対策委員会

組織対策委員会 2012.11.30平成24年11月30日(金)午後1時30分より日本建設組合連合本部会議室において、組織対策委員会が開催されました。


平成22年度より精力的に取り組んできた「法人格の取得」については、平成20年の公益法人制度改革の本格的な始動に伴い、各官庁の裁量による公益法人の設立認可等を行う主務官庁制度が撤廃され、一定の要件を満たせば準拠主義(登記)により、簡便に一般社団法人等の設立が可能となったことを受けて、実質的な検討作業を積み重ねてきました。

法人格については、「一般社団法人化」の方向性を検討しており、法人設立に向けた登記手続き等に関するフローの確認を行い、「非営利性が徹底された法人」及び「共益活動を目的とする法人」とそれ以外の法人とでは、課税関係が大きく異なることを視野に入れて、機関概要等に関しても一層認識を深め、建設連合全体の連帯感と一体感を共有しながら取組みを推進していかねばなりません。

民法上の組合とは異なり、所謂、権利能力なき社団(人格なき社団)については、法律上の法人ではありませんが、税法上では法人と見做して法人税法の規定が適用されます。従って、公益法人等と同様に収益事業を営む場合に限り、課税関係が発生します。

一般社団法人の場合は、法人税に関して2階建ての制度になっておりますが、「非営利型」と「非営利型以外」の2類型があり、それぞれ課税の扱いが異なります。「非営利性の徹底している一般社団法人」及び「共益的活動を主たる目的としている一般社団法人」、即ち「非営利型法人」の場合には、原則非課税であり、法人税法上の収益事業に対してのみ課税されることになります。

「非営利型」の一般社団法人であれば、法人に対して贈与税の課税もなく、法人税については収益事業課税であり、会費や寄附金収入には課税されません。一方、非営利型以外の一般社団法人等は、全ての所得に対して課税が発生し、会費や寄附金収入にも課税されることになります。

従前より、「公益法人等の収支計算書の提出について」の照会文書が、各管轄の税務署から各地の加盟組合に届いておりますが、租税特別措置法に規定される公益法人等ではなく、人格なき社団に該当し、従って、収支計算書等の提出義務はないとの立場で対処して参りました。

人格なき社団等の各事業年度の所得の内、収益事業から生じた所得について法人税が課税されますが、非収益事業から生じた所得は非課税とされています。 従って、人格なき社団等としての要件を具備している場合において、法人税法上の収益事業に対してのみ課税されるものであり、昨今の税務行政に係る任意団体の捕捉等、収益事業の課税強化の現状を鑑みるに、一般社団法人としての条件整備を行い、それらの課税に対する懸念を払拭することも重要であろうと考えられます。

人格なき社団等としての要件を満たしていないと判断された場合には、基本的に任意団体においては、代表者個人が得た収入として見做され、それに従って、普通法人と同等の課税がされることになります。即ち、各事業年度の収益から経費を差し引いた後の利益が課税対象となります。任意団体の場合、税務署から課税対象として捕捉しにくいことから課税対象となっていないのが現状です。

全国有数の組織を誇る建設業団体であり、建設連合国民健康保険組合及び日本建築業国民年金基金という認可事業体の設立母体として、社会的存在として認知される団体になるためには、メリット・デメリット論を超越した見地から高度な判断をすべき機宜にあるのではないだろうか。永年の念願である法人化を視野に捉え、係る情勢好転を奇貨とすべきであろうとの認識を持って取り組んでいます。

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